育休(育児休業)

育休 (育児休業) は、育児と仕事の両立支援を目的としており、男女を問わず一定の条件 (※) を満たしていれば、生まれた子の養育をするための休業を取得できる制度です。

原則として1歳未満の子どもを養育するための休業で、「育児・介護休業法」という法律に定められています。

育休を取得するためには、事業主への申し出が必要です。

※一定の条件とは・・・
①同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること
②子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること
③所定労働日数が週2日以下でないこと
(これらの条件をを満たしていても、日払い契約で勤務している場合は対象外です)

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

詳細は以下のページをご覧ください