産前産後期間の国民年金保険料免除

国民年金第1号被保険者の方は、出産した日の前月から4か月間 (多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の国民年金保険料が全額免除されます。

なお、免除を受けるには届出が必要です。

詳細は以下のページをご覧ください