社会保険や国民健康保険に加入していて、妊娠4か月(85日)以上で出産したときに受給できます。
〇国民健康保険の場合
国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。
原則として健康保険から医療機関に直接支払われる仕組み(直接支払い制度)になっていますので、医療機関で手続きをしてください。
支給額=50万円(産科医療補償制度未加入医療機関で出産した場合は、48万8千円)
※支給額未満の場合は差額分を支給しますので、国保市民課までお問い合わせください。
〇社会保険や共済の場合
国民健康保険以外に加入の方は、勤務先にお問い合わせください。
※出産しても仕事を続ける方は、「出産手当金」や「育児休業給付金」についてもご確認ください。